米国「ジュゴン訴訟」に新たな展開〜原告敗訴の一審判決が破棄差戻し

沖縄県名護市辺野古の新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまでの工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が21日(現地時間)、米サンフランシスコ第9巡回区控訴裁判所であった。同裁判所は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、請求は政治的ではない」と指摘。原告の訴えを退けた一審の同連邦地裁の判決を覆し、審理を地裁に差し戻す判断を下した。

 米サンフランシスコ連邦地裁は2015年2月、日米両政府の合意に基づいた基地建設行為について「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」として、原告側の請求を却下した。原告は判決を不服として控訴していた。
4.辺野古沿岸部及び大浦湾は沖縄県内でもたぐいまれな自然度の高い地域であり、そのことはジュゴンの生息やアオサンゴの巨大な群落が存在することにも象徴されている。日本環境法律家連盟(JELF)はかねてより、沖縄の豊かな自然的、文化的環境の保全を求めて辺野古基地建設の中止を求めてきた。

 沖縄には日本全体のアメリカ軍専用施設の約70%が集中し、沖縄本島の18%を占めており、沖縄県は過重な負担を強いられている。更に新たな基地建設によって、環境破壊が進むことは、環境的正義に反するものであり、私たちはこれに断固反対する。



以上、沖縄タイムスと日本環境法律家連盟(JELF)の声明文から引用しました。
JELFは米国環境保護団体(CBD)と共同して国家歴史的財産保全法に基づく訴訟をサンフランシスコれんぽう地方裁判所に提訴している。